また、2010年12月に出された電子タバコに対する厚生労働省の見解としては、
としている。
葉タバコを使う加熱式タバコ
一方、加熱式タバコは、JTのプルーム、海外のアイコス、グローがあり、プルームは国内での製造販売が、アイコス、グローは輸入販売が許されている。これらは器具とタバコ・スティックを合わせた製品名だが、タバコ・スティックは葉タバコを使っているため、たばこ事業法におけるタバコ製品となる。
神奈川会議の禁煙・受動喫煙防止コラム
加熱式タバコの喫煙者が増えている。その一方で電子タバコというものがあるが、この二つ、どこがどう違うのだろうか。
タバコを吸わない人でも、加熱式タバコという言葉を耳にしたことがあるかもしれない。また、電子タバコという言葉もあり、両者の違いが紛らわしく、どう違うのかと筆者も質問されることがある。
日本には、諸外国にはないタバコに関係する特異な法律がある。今のJT(日本たばこ産業)の前身は専売公社だったが、1985年に民営化され、それにともないタバコ関連法が制定された。その代表が「たばこ事業法」だ。
たばこ事業法の第二条では、製造タバコの説明を「葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたもの」としている。葉タバコにはニコチンが含まれているが、日本におけるタバコ製品の定義は、葉タバコを使っている、葉タバコ由来のニコチンが入っている、ということになる。
たばこ事業法では、タバコ製品の国内での製造はJTに独占的に許可され、輸入販売についても財務省の認可が必要になる。そして、こうしたタバコ製品は、たばこ事業法により葉タバコを使わなければならない。
また、たばこ事業法によって許認可を受けた企業(JT)以外の者は、タバコ製品を製造しただけで「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処せられる(第四十七条)。そして「自ら輸入をした製造たばこの販売を業として行った者」は「五十万円以下の罰金」に処せられる。
ニコチンは、その成分を化学合成などしたリキッド状のものもあるが、日本では薬機法(旧薬事法)によりニコチンは医薬品とみなされている。そのため、ニコチン・パッチ、ニコチン・ガム、ニコチン・リキッドの製造販売には許認可が必要となり、ニコチン・リキッドを使用する器具は医療機器扱いとなり、これにも許認可が必要だ。
電子タバコには、使用リキッドを電気的に加熱して蒸気にし、それを吸い込むヴェイパー型の製品がある。海外ではこの使用リキッドに葉タバコではなく、ニコチンを入れた電子タバコ用のニコチン・リキッドが売られている。
日本国内でこのニコチン・リキッドを輸入して(共同購入を含む)他者へ販売することや広告などは禁止され、無償の交換も違法になる。もちろん、ニコチン・リキッドを使う電子タバコは医療機器扱いとなり、許認可なく販売すれば違法だ。
つまり、電子タバコには葉タバコを使うものはなく、もしあっても日本国内でタバコ製品として販売するには医療機器になり、財務省および規制官庁(厚生労働省、都道府県)の認可が必要となる。
また、2010年12月に出された電子タバコに対する厚生労働省の見解としては、
としている。
一方、加熱式タバコは、JTのプルーム、海外のアイコス、グローがあり、プルームは国内での製造販売が、アイコス、グローは輸入販売が許されている。これらは器具とタバコ・スティックを合わせた製品名だが、タバコ・スティックは葉タバコを使っているため、たばこ事業法におけるタバコ製品となる。
電子タバコは、ニコチン・リキッドを使わないものしか国内では流通していないはずだが、実際には輸入して店頭販売やネット販売などが行われている。もちろん、これらは違法だし、厚生労働省のアナウンスにあるように有害性のあるものもあり、危険な行為だ。
タバコ関連の多くの製品は、依存性を高めるため、ニコチンを入れている。タバコ会社は、あの手この手で依存性を維持しつつ、新たな製品を出してきたが、加熱式タバコもその一つだ。
電子タバコを含む、これらのニコチン・デリバリー製品を「新型タバコ」というが、この意味するところは新型インフルエンザ、新型コロナと同じ、新たな「感染症」と位置づける研究者も多い。
以上をまとめれば、日本の法律では葉タバコを使わないとタバコ製品ではなく、ニコチン・リキッドは規制され、ニコチン・リキッドを使う電子タバコは個人使用以外は違法となる。加熱式タバコは葉タバコを使うタバコ製品だが、ニコチン・リキッドを違法に使った電子タバコも国内で流通しているということになる(石田雅彦)。